クーリング・オフ通知
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、いったん契約してしまっても法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、乗用車、使用してしまった消耗品などクーリング・オフが適用されないものもあります。
※通信販売はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品が可能です。
≪クーリング・オフ可能な主な取引と期間≫
・訪問販売(店舗外での訪問販売):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手障害サービスなど):8日間
・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、モニター商法):20日間
上記以外にも、クーリング・オフの対象となる取引があります。また、上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフができない場合があります。くわしくは、消費生活相談窓口までお問い合わせください。
≪クーリング・オフの方法≫
・「はがき」で構いませんが、特定記録郵便や簡易書留など証拠の残る書面で行います。
・「契約を解除する」旨を明記し、既払金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
・はがきの場合は、裏表コピーをとり保管します。
・クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
問い合わせ先 |
南砺市消費生活相談窓口(住民生活課内) 電話番号 0763-23-2035 |
---|
市民課