「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第8条第4項の規定において準用する同法前条第5項に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、添付のとおり公表します。
農政課