南砺市(なんとし)

住民投票について

住民投票制度についてお知らせします。

 行政運営に係る重要事項を決定するに当たり、住民の意向をより適切に反映させるため、広く市民の意思を確認する必要が生じた場合、「住民投票」の制度を条例で設けることができます。

◆住民投票の制度
 住民投票の制度には、主として「常設型」と「非常設型(個別設置型)」の2種類があります。

1.常設型とは
 住民投票の対象案件、発議及び請求、投票に関する手続等の要件をあらかじめ条例によって定めるものです。個別の案件については、要件を満たすことによって自動的に住民投票が実施されます。

2.非常設型(個別設置型)とは
 個別の案件ごとに投票資格者、投票手続、投票結果の扱い等を定めた条例を制定し、当該条例に基づき、住民投票を実施するものです。非常設型(個別設置型)に基づいて住民投票を実施する場合、まず、「個別の案件に関する住民投票条例」(以下、このページでは「住民投票条例」とします。)を制定する直接請求を行い、請求後、地方公共団体の議会で当該条例の制定することについて可決される必要があります。

3.それぞれの制度の特徴

(1)常設型
・投票資格者の範囲は、条例であらかじめ設定されている範囲に限られ、案件ごとに投票資格者の変更はできません。
・市民が住民投票を請求する場合は、条例で定めた一定数以上の署名があれば住民投票が実施され、長及び議会の関与を受けません。
・長が住民投票を発議する場合は、議会の関与を受けることなく住民投票が実施されます。
・議員が住民投票を発議する場合は、条例で定めた一定数以上議員の賛成が必要で、かつ議会の議決が必要です。

(2)非常設型
・投票資格者の範囲は、案件ごとに条例で設定します。そのため、案件ごとに投票資格者を変更できます。
・住民投票を実施するためには、必ず議会の議決を得る必要があります。
・市民が住民投票の請求をする場合は、まず、有権者の50分の1以上の連署をもって、住民投票条例の制定の直接請求を行う必要があります。請求後、条例案は長の意見が付された上で、議会に提出され、議決が得られれば、住民投票条例が制定され、住民投票が実施されます。
・長が住民投票を発議する場合は、住民投票条例案を議会に提出し、議決が得られれば、住民投票条例が制定され、住民投票が実施されます。
・議員が住民投票を発議する場合は、議員定数の12分の1以上の賛成をもって、住民投票条例案を議会に提出し、議決が得られれば、住民投票条例が制定され、住民投票が実施されます。

4.住民投票の実施までの流れ
 添付ファイル「住民投票実施までの流れ」をご参照ください。


関連書類

  • 住民投票実施までの流れ.pdf(PDF形式:29KB)

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