天皇陛下の御退位に便乗した消費者トラブルが発生しています。
主な事例と対処法
1 皇室に関する写真集などの商品を「記念になる」「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘する。
→断る時は「いりません」「購入しません」ときっぱりとした言葉で伝えましょう。
契約してしまっても特定商取引法の電話勧誘に該当する場合は、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます!
2 注文していないのに皇室に関するアルバムが届いた。
→届いた商品を受取り拒否しましょう。
かりに受け取ってしまった場合でも、特定商取引法において、所定の期間は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。
その場合は代金を支払う必要はありません。
3 「改元で法律が変わる」という通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返信してしまった。
→事業団体や銀行などの金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。
電話や訪問、書類などに対して、絶対に口座情報や暗証番号などを教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないで下さい。
これらの事例では、特に高齢者の方がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方で見守る環境を作りましょう。
迷った時、困った時は、すぐに消費生活センターにご相談下さい。
消費者ホットライン:(局番なし)188「イヤヤ!」
問い合わせ先 |
南砺市消費生活センター 電話番号 0763-23-2035 FAX番号 0873-82-8221 |
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市民課