10月から国の制度により、保育料や各種サービスなどの利用料の無償化が始まります。
■保育園・認定こども園(保育園部分)などの利用者
○対象となる期間
・満3歳の誕生日を迎えた翌年度の4月から
・住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで
○無償化の対象
・保育料
※延長保育料、給食費、その他園の定める実費は対象外となります。
■幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用者
○対象となる期間
・満3歳の誕生日を迎えた翌月から
○無償化の対象
・保育料
※延長保育料、給食費、その他園の定める実費は対象外となります。
・預かり保育料(月額11,300円まで。ただし、満3歳の住民税非課税世帯は月額16,300円まで)
※預かり保育料については「保育の必要性の認定」(「施設等利用給付認定」の申請)が必要となります。
※満3歳(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の児童は、住民税非課税世帯のみ対象となります。
■認可外保育施設などの利用者
○対象となる期間
(1)3歳の誕生日を迎えた翌年度の4月から
(2)住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで
※保育園などの利用者は対象外となります。
○無償化の対象
・一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター(預かりのみ)
・認可外保育施設など
※預かり保育料を合わせ、(1)の場合月額37,000円まで、(2)の場合月額42,000円までとなります。
※「保育の必要性の認定」(「施設等利用給付認定」の申請)が必要となります。
=「施設等利用給付認定」の申請について=
・保育園、認定こども園を利用する児童については、入園する際に受ける「教育・保育給付認定」をもって、保育料の無償化の対象児童といたします。このため、新たな申請手続きは必要ありません。
・預かり保育等、認可外保育施設などを利用する児童については、「保育の必要性の認定」(「施設等利用給付認定」の申請)が必要となります。申請書は各通園施設から受け取り、提出してください。(市外の施設、認可外保育施設に通園している方はこども課に提出してください。)なお、申請書のダウンロードは、現在準備中です。
教えて無償化!!Q&A
Q1 無償化にあたり、手続きが必要なの?
A1 幼稚園、保育園、認定こども園に入所している場合は、利用料(保育料)の無償化のための手続きは不要です。ただし、幼稚園での預かり保育保育や認可外保育施設等の利用にあたっては、原則、施設を通じて、又は市町村に直接、無償化のための申請が必要です。※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、手続きが必要です。
Q2 給食費など、これまで施設に支払っていた費用がすべて無償化になるの?
A2 南砺市では給食費(公立保育園では月額4,500円)については、これまでも保育料の一部として保護者の方に負担していただいておりました。今後、3〜5歳児の保育料は無償化されますが、副食費はこれまでどおり保護者の負担となります。
問い合わせ先 |
こども課 保育園係 電話番号 0763-23-2010 FAX番号 0763-82-1144 |
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こども課