令和2年5月25日(月)より通知カードが廃止されます。
廃止後は、通知カードの交付・再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きができなくなります。
廃止後の取扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・交付及び再交付手続き
転入や婚姻などで氏名や住所に変更が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに変更手続きを行ってください。
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない場合に限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
マイナンバーカード(作成に1、2か月かかります)
マイナンバー入り住民票
通知カード(氏名、住所等の記載事項が住民基本台帳と一致している場合に限ります)
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などで新たに個人番号が付番された方は「個人番号通知書」が送付されます。この個人番号通知書は、通知カードのようにマイナンバーを証明する書類として利用できませんので、ご注意下さい。また、この個人番号通知書は再交付申請や氏名、住所などの記載事項変更手続きは、受付できません。
問い合わせ先 |
市民課戸籍住民係 電話番号 0763-23-2008 FAX番号 0763-53-1044 |
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市民課