南砺市(なんとし)

生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産等)の特例措置について

南砺市内で新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援します。

生産性向上特別措置法に基づいて、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで地方税法の規定による固定資産税(償却資産等)の軽減が受けられます。

先端設備等導入計画の申請については、市商工企業立地課にご相談ください。

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固定資産税(償却資産等)の特例措置の概要


 南砺市導入促進基本計画の国の同意日(平成30年6月13日)以降に、導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置を受けることができます。
 なお、導入計画を受けたすべての資産が特例の対象となるわけではありません。

1.対象者


従業員が1,000人以下の個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで、南砺市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。

2.対象となる固定資産


(1)旧モデル比で生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上すること。
(2)中古資産でないこと。
(3)労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(4)生産・販売活動の用に直接供されるものであること。

設備の種類取得価格販売開始時期
機械装置160万円以上10年以内
工具30万円以上5年以内
器具備品30万円以上6年以内
建物附属設備60万円以上14年以内
構築物(追加)120万円以上14年以内
事業用家屋(追加)120万円以上新築の家屋であること

※事業用家屋については、取得価格の合計が300万円以上の先端設備が設置される家屋のみが対象となります。

3.提出書類


(1)固定資産税等の課税標準の特例申請書
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
(3)先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(4)工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し
(5)先端設備等の誓約書の写し
(6)リース契約書の写し
(7)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※「事業用家屋」の場合については、家屋の見取り図及び認定経営革新等支援機関による事前確認書の写しを添付してください。

関連書類

  • 課税標準の特例申請書(その他の形式:33KB)
  • 特例対象となる主な償却資産(PDF形式:70KB)

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