南砺市(なんとし)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました!

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

母性健康管理措置とは
 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

新型コロナウイルス感染症に関する措置について
 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

措置の対象期間:令和2年5月7日〜令和4年1月31日

指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)

 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

 母性健康管理指導事項連絡カードは南砺市が交付する母子健康手帳の94、95ページにあります。必要に合わせてご活用ください。

関連リンク

  • 厚生労働省  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html)

関連書類

  • (改定)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(PDF形式:1,128KB)
  • (改定)母性健康管理措置等に係る特別相談窓口(PDF形式:1,333KB)

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