南砺市(なんとし)

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

市税の猶予制度として、「徴収の猶予」や「換価の猶予」の制度があります。

新型コロナウイルス感染症に影響により、以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度(徴収猶予:地方税法第15条)を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

(ケース1)財産に相当な損失が生じた場合
例)新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄した。

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した。

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
例)納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置により、やむを得ず休廃業をした。

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
例)納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により利益が減少し、著しい損失を受けた。

関連リンク

  • 総務省:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について  (https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html)

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