縦覧期間中においては、富山県地域産業支援課及び南砺市商工企業立地課で届出書を見ることができます。
大規模小売店舗立地法に基づく縦覧
・新設または変更届出書(公告の日から4か月)
・届出に対する南砺市等の意見書(公告の日から1か月)
・届出に対する富山県等の意見書(公告の日から1か月)
縦覧中の届出書・意見書
富山県地域産業支援課(外部リンク)
縦覧場所
・富山県地域産業支援課
・南砺市商工企業立地課(南砺市分のみ)
意見書
届出書において、周辺地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、縦覧期間満了の日までに富山県地域産業支援課に提出することができます。
(1)氏名及び住所
(2)(1)の事項の公表の可否
(3)当該店舗の名称及び所在地
(4)意見及びその理由
その他
大規模小売店舗立地法の詳細については、富山県地域産業課へお問い合わせください。
電話 076-444-3253
問い合わせ先 |
富山県地域産業支援課 電話番号 076-444-3253 FAX番号 076-444-4402 |
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商工企業立地課