南砺市(なんとし)

南砺市低入札価格調査制度要領の改正について(令和4年)

令和4年8月1日以降に指名通知または発注の公告をした工事から適用となります。

 建設工事における低入札調査基準価格に係る国の算定方式が見直されたことに伴い、南砺市低入札価格調査制度要領を下記のとおり改正し、令和4年8月1日以降に指名通知または発注の公告をした工事入札から適用します。

今回の改正部分については赤字で示した部分になります。

<調査基準価格の改正>

 調査基準価格は下記の計算式により算出された合計額とする。

  直接工事費の額の97%
  共通仮設費の額の90%
  現場管理費の額の90%
  一般管理費の額の68%
   合計額=調査基準価格
 
 ただし予定価格の10分の9.2(上限額)から10分の7.5(下限額)>の範囲とする。

<施行期日>
令和4年8月1日以降の指名通知または発注の公告をした工事から適用する。

関連書類

  • 低入札価格調査制度要領改正(R4.8.1.)(その他の形式:29KB)

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