総務省統計局イメージキャラクター
対象地域の皆様には、住戸確認などについてのご理解・ご協力をお願いします。
1 単位区設定の目的
令和5年10月住宅・土地統計調査の実施に先立って、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施するものです。
2 単位区設定の時期
設定期日:令和5年2月1日現在によって設定します。
巡回期間:令和5年1月中旬〜2月中旬
3 単位区設定の対象地域
南砺市では、国勢調査393調査区のうち、106調査区が指定されました。
4 単位区設定の内容
指導員(富山県知事が任命した地方公務員)が対象地域における住戸の有無やアパートなどの建物内の住戸数、寮・旅館・事務所などの居住世帯の有無を確認します。
5 注意喚起
住宅・土地統計調査準備(単位区設定)をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください。指導員は、「指導員証」を携帯しています。不審に思った際には、速やかに下記問い合せ先までご連絡ください。
6 法的根拠
「統計法」に基づく基幹統計調査
基幹統計調査には報告義務と守秘義務があります。
7 問い合せ
南砺市役所 情報政策課 情報統計係(本庁4階)
TEL 0763-23-2002
情報政策課