◇農地の取得等に係る下限面積(別段の面積)の廃止しについて
農地の売買・贈与・賃貸等の権利を取得する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに『権利取得後の耕作の事業に要すべき土地の下限面積が50アール(北海道は2ヘクタール)』と定められています。
平成21年12月に施行された改正農地法により、農林水産省で定めた基準に従い、下限面積(別段の面積)を設定していましたが、昨年の法改正(令和5年4月1日施行)により下限面積要件は廃止となることに伴い、令和5年3月27日開催の第33回農業委員会総会において、別段の面積及び空き家に付随した農地の別段面積取扱要綱を廃止しました。
詳しくは、告示・公告文書の写しをご覧ください。
なお、新規の農地所得者が農業経営者として適格であるかの審査は、引き続き必要です。
南砺市役所別館1階
農業委員会事務局