気候変動適応法が改正され、令和6年4月から新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を募集します。
熱中症普及団体とは
熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、地域において、熱中症になりやすい方への直接的な声かけや、熱中症になりやすい方への見守りなどの熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体です。
業務内容
1. 熱中症対策について、当市に所在する事業者及び当市の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
例:地域の事業者や住民への普及啓発活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動等
2. 熱中症対策について、当市の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
例:社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして行う熱中症予防行動の働きかけ (高齢者等の住居への訪問時の熱中症警戒アラートの活用、気温や湿度を実際に測定し、水分・塩分補給、適切なエアコン使用の働きかけ等)
3. そのほか、当市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
指定対象となる団体
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項及び気候変動適応法施行規則第6条により、定められた団体となります。
・一般社団法人(公益社団法人を含む。)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)
応募について
添付事務取扱要綱をご確認のうえ、南砺市熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号(第2条関係)に次の1から9の書類を添付し、南砺市エコビレッジ推進課へ直接、又はメール、郵送で提出してください。
<添付書類>
1.定款又は寄付行為に関する書面
2.登記事項証明書
3.役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4.熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5.熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(例:損益計算書、資金収支計算書等の会計上の書類、当該事業に関連する行政の許可や認可を証する書類等)
6.資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(例:賃借対照表、財産目録等)
7.個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
8.個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
9.その他業務に関し参考となる書類
<提出先>
〒939-1692 南砺市荒木1550
南砺市役所 総合政策部 エコビレッジ推進課
電 話:0763-23-2050
メール:ecovillageka@city.nanto.lg.jp
問い合わせ先 |
南砺市役所 エコビレッジ推進課 電話番号 0763-23-2050 FAX番号 0763-52-6338 メール ecovillageka@city.nanto.lg.jp |
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エコビレッジ推進課