平成19年9月19日から改正道路交通法が施行されています。
飲酒運転等や飲酒運転幇助行為(運転者への酒類の提供、飲酒者への車両の提供、飲酒者の運転する車両への同乗等)について罰則の引上げならびに罰則整備が行われました。
飲酒運転等の引上げ後の罰則
@酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
A酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
B飲酒検知(呼気検査)拒否
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
C救護義務違反(ひき逃げ)
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
飲酒運転幇助行為の罰則
@運転者への酒類の提供
酒酔い運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
A飲酒者への車両の提供
酒酔い運転の場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
B飲酒者の運転する車両への同乗
運転者が酒によっていることを知りながら同乗した場合
:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗した場合
:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則引上げ、整備に関わらず飲酒運転は重罪です。
また飲酒運転をする事によって多くの人の人生を狂わせる事もあります。
くれぐれも飲酒運転をしないように家庭・職場・地域での声かけ等にご協力を下さいますようお願いします。
市民課