富山労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱いやパートタイム労働法で事業主に義務付けられている事項について民事上のトラブルが発生した場合、解決に向けた援助を行っています。
援助制度には、「労働局長による援助」と「調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停」の2種類があります。
1.援助を受けられる方
・県内の事業所に働く労働者及び事業主の方
(派遣社員、契約社員、パート及びアルバイトの方も含みます)
2.援助の対象
【男女雇用機会均等法関係】
・性別を理由とした差別的扱い
・妊娠又は出産等を理由とする不利益取扱い
・セクシャルハラスメント
・母性健康管理措置
【パートタイム労働法関係】
・労働条件の文書交付
・待遇の決定についての説明
・待遇の差別的取扱いの禁止
・職務遂行に必要な教育訓練
・福利厚生施設
・通常労働者への転換
3.制度の特徴
・時間やお金のかかる裁判に比べ、早くて簡単で費用がかからない
・援助や調停の内容は、非公開のためプライバシーが守られている
・援助を申し出たことによる不利益取扱い(解雇、配転、降格、減給など)が禁止されている
問い合わせ先 |
富山労働局雇用均等室 電話番号 076-432-2740 |
---|
商工企業立地課