平成19年度における健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により公表いたします。
(詳しくは、ページ下「関連資料」をダウンロードして下さい。)
この法律は、財政の健全性に関する比率の公表の制度を設けること、“市”の財政健全化及び“公営企業”の経営健全化を促進することを目的として制定されました。
当市では、より健全な財政運営の実現に向けて本比率を活用し、年度間の比較や他市との比較などを継続的に行います。
○健全化判断比率
・実質赤字比率(−、12.29%、20.00%)
・連結実質赤字比率(−、17.29%、40.00%)
・実質公債費比率(21.2%、25.0%、35.0%)
・将来負担比率(126.7%、350.0%、基準なし)
※( )内は、順に、当市の平成19年度の比率、早期健全化基準、財政再生基準を表す。
※"−"は、赤字でないことを表す。
○資金不足比率
・水道事業会計(−)
・病院事業会計(−)
・下水道事業会計(−)
・簡易水道事業特別会計(−)
・国民宿舎事業特別会計(−)
・工業用地造成事業特別会計(−)
※"−"は、資金不足でないことを表す。
※経営健全化基準は、20.0%である。
これらの情報は、各行政センターの情報公開コーナーでも、紙出力したもので公開しております。
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