構造改革特別区域計画(なんと活性化どぶろく特区)が、内閣総理大臣より認定されました。
どぶろく特区は、酒税法の酒類製造免許取得に関する年間最低製造数量基準を適用しないという制度です。
「酒税法に基づく製造免許を取得しなければどぶろくを製造できない」など、通常の規制は適用されますのでご注意ください。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
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農政課 特産振興係 電話番号 0763-23-2016 FAX番号 0763-62-2112 メール nouseika@city.nanto.lg.jp |
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農政課