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(国民健康保険)外国人住民の方の加入・脱退の届出について

外国人住民の方は、原則、国民健康保険に加入しなければなりません。

情報発信元:健康課

 3か月を超える在留資格が決定され、南砺市に住民登録をしている方は、次の人を除き、南砺市の国民健康保険に加入しなければなりません。

◆国民健康保険に加入することができない人
・職場の健康保険に加入している方、および加入の対象者
・職場の健康保険に家族として加入している方、および加入の対象者
・旅行者等の短期滞在者、外交官、特定活動(治療目的および付添人)
・在留期間を過ぎている人、在留期間が3ヶ月以下の人
(ただし在留期間が3カ月未満でも、在留資格によっては加入できる場合があります。)
・生活保護を受けている方
・75歳以上の方

◆加入するとき

こ ん な と き

持 っ て く る も の

他の市区町村から転入したとき

転出証明書、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)

他の健康保険などを脱退したとき

健康保険の資格取得(喪失)連絡票、

在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)、世帯主と加入する方全員の個人番号を証明するもの

子どもが生まれたとき

 

合わせて出産育児一時金を申請する場合

(詳しくは、関連リンク「出産育児一時金について」を参照)

保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)

母子健康手帳

(上記に加え)

振込先の口座が分かるもの

医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書

直接支払制度に係る合意文書の写し

◆脱退するとき

こ ん な と き

持 っ て く る も の

他の市区町村へ転出するとき

保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)

他の健康保険などに加入するとき

保険証、職場の健康保険証、

在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)、世帯主と脱退する方全員の個人番号を証明するもの

死亡したとき

合わせて葬祭費を申請する場合

(詳しくは、関連リンク「葬祭費について」を参照)

保険証、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証)

(上記に加え)

振込先の口座が分かるもの(葬儀を行った方名義の口座)

 

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問い合わせ先 健康課 国保・年金係
電話番号 0763-23-2011
FAX番号 0763-82-4657

カテゴリ

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保健・福祉
国保・年金
  • 最終更新日:2020年6月25日(木曜日) 14時20分
  • ID:4-22-8-10024
  • 印刷用ページ

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