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情報発信元:上下水道課
ビルや集合住宅などの多くは、水道の水を受水槽を通じて給水しています。このような施設では受水槽等の管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。
衛生的な水を確保するため、施設の適正な管理につとめましょう。
●簡易専用水道とは
市の水道事業体から水道水の供給を受け、10立方メートルを超える受水槽を有する施設をいいます。
●届出が必要です
新たに10立方メートルを超える受水槽を有する施設になったときは、「簡易専用水道給水開始届出書」を水道課へ提出してください。
また、届出事項に変更があったときや、施設等を休止、廃止したときにも届出が必要です。
●受水槽の管理責任は
受水槽の管理責任は、建物の所有者(設置者)にあります。受水槽に入るまでの水道水の水質管理は、水道事業者である南砺市の責任ですが、受水槽に入ってからの責任は設置者となります。
●受水層の維持管理は
・水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行なわなければなりません。
・水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検をおこない、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じなければなりません。
・給水する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に通報しなければなりません。
●簡易専用水道の検査とは
簡易専用水道の設置者は、1年に1回以上定期的に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、水質検査ならびに施設及びその管理状態に関する検査を受けなければなりません。
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