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情報発信元:商工企業立地課
南砺市内において、一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。
1 届出対象となる工場
届出の対象となる工場(「特定工場」という)は、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)に係る工場で、次のいずれかに該当する場合です。
・一の団地内における敷地面積が9,000u以上
・建築物の建築面積の合計が3,000u以上
2 特定工場に対する主な規制
特定工場は、次のとおり国の定める基準(準則)に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。
・生産施設面積:業種に応じて敷地面積の30〜75%以下
・緑地面積:敷地面積の20%以上
・環境施設面積:敷地面積の25%以上
(緩和措置について)
・既存工場の緩和措置
昭和49年6月28日以前に既に設置等されていた工場(「既存工場」)には緩和措置があります。
・南砺市では、地域未来投資促進法に基づき国の同意を得た「富山県地域未来投資促進計画」において、「工場立地特例対象区域」として定められた区域については、緑地面積率、環境施設面積率を引き下げる独自の基準を定めています。
3 届出が必要な行為
届出には、次のような種類があります。
(1)新設の届出
特定工場の新設を行う場合
敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合を含みます。
(2)変更の届出
次のような変更を行う場合には届出が必要です。
ア 工場における製品の変更
イ 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
ウ 建築面積の変更
エ 生産施設面積の変更
オ 緑地、環境施設面積の変更
(3)氏名等の変更の届出
(4)承継の届出
売買・合併等により新設又は変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します
※なお、工場を廃止された場合は、廃止届出の提出をお願いしています。
4 届出が不要な場合
次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。
a 建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
b 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産面積の合計が30u未満の場合
c 生産施設の撤去のみを行なう場合
d 緑地、環境施設の増設のみを行なう場合
e 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
f 緑地の削減であってその合計が10u以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
5 届出時期・提出部数
(1)届出時期
工場の新設又は変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。(申請により30日前に短縮できる場合があります。)
(2)届出書類
下記よりダウンロードしご利用ください。
(3)届出部数 1部
6 届出先・問合せ先
南砺市役所 商工企業立地課
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | |
甲種区域 | 南砺市井波地区 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
乙種区域 | 南砺市大窪地区 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
丙種区域 | 南砺市本江地区、晩田・前田地区、二日町・野尻・岩武新地区、梅原地区 | 100分の5以上 | 100分の7以上 |
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
商工企業立地課 電話番号 0763-23-2018 FAX番号 0763-52-6348 |
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