現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 都市公園の行為の制限
情報発信元:建設維持課
南砺市都市公園条例第6条で、都市公園において、
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
などの行為をする場合は市長の許可を受けなければならない。
となっておりますので、都市公園で上記の行為を計画される場合は、事前に建設維持課までお問い合わせください。必要であれば「行為許可申請書」の提出をお願いしております。
詳しくは、例規集より南砺市都市公園条例、または施行規則をご参照下さい。
また、第8条では都市公園において、次に掲げる行為を禁止しておりますのでご注意下さい。
(行為の禁止)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(ゴミやペットの糞の後始末もお願いします。)
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(5) 動物を補獲し、又は殺生すること。
(6) 貼紙、貼札その他の広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(バーベキューや花火等の行為も含みます。)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市ふるさと整備部建設維持課公園・河川係 電話番号 0763-23-2022 FAX番号 0763-52-6384 |
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