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個人住民税の特別徴収税額の納期の特例

特別徴収の納期の特例制度があります

情報発信元:税務課

●納期の特例
 事業所等で給与等の支払を受ける人が、常時10人未満である特別徴収義務者には、納付手続きを簡単にするために、毎月の給与支払の際に徴収(給与天引き)した特別徴収税額を年2回に分けて納入する「納期の特例制度」が設けられています。(通常は年12回納付。)
 適用を受けるためには、事前に申請が必要です。申請が承認された場合、承認通知書が送付され、特例が適用されます。

●納期の特例を適用した場合の納付期限
 6月分から11月分の税額     12月10日
 12月分から翌年5月分の税額  翌年6月10日

●申請方法
 様式「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

●納期の特例の取消
 事業所等で給与等の支払を受ける人が、常時10人以上となった場合には、遅滞なくその旨を届出しなくてはなりません。
 様式「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。


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税金
  • 最終更新日:2021年9月1日(水曜日) 09時00分
  • ID:4-2-26222-11724
  • 印刷用ページ

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