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情報発信元:こども課
児童扶養手当は、父母の離婚などで、児童がひとり親家庭で育てられることになったときや、児童の父または母が重度の障がいがある場合に、その児童を養育している方に対し児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
1.手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、(身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を「監護している母」や「監護し生計を同じくしている父」、「父母に代わってその児童を養育している人(養育者)」に支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童(H24.8.1〜)
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父母ともに不明である児童
ただし、次の場合は手当てを受けることができません。
・請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・請求者が母(父)の場合は、父(母)と生計を同じくしているとき
(ただし、父(母)が重度の障害の状態にあるときを除く)
・請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき
(配偶者には、内縁関係にある者を含み、重度の障害の状態にある者を除く)
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、受給している年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。
(平成26年12月以降に新たに手当を受け取れる方の例)
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分の手当以降、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
2.支給額(令和6年11月から第3子以降の支給額が改正されました)
支給額は所得に応じて決定されます。
なお、対象者及び同居の扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるときは、手当は支給されません。(所得制限限度額については関連書類参照)
全部支給:月額45,500円
一部支給:月額45,490円〜10,740円
第2子加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円
第3子以降加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円〜5,380円
3.所得の算定(平成30年8月から控除の適用が拡大されました)
◆土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について
公共事業などのために土地等を売却した場合は、所得を算定するに当たって、長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額から特別控除額を控除します。
4.手当の支払い
認定を受けると、認定した日の属する月の翌月分から支給されます。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日。土・日・祝日と重なる場合は繰り上げ)、各支払月の前月までの分が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
5.手続き
申請の時は書類の記入及び世帯状況をお伺いするため1時間程度の面談をお願いしています。申請される方のご都合に合わせて申請日程を決めさせていただきます。詳しくはお問合せください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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