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情報発信元:健康課
やむをえない理由で医療費の全額を自己負担した場合などで、保険者が必要と認めたときは、あとで保険給付分を療養費として払い戻しを受けることができます。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
※けんかや泥酔による病気やケガや、仕事上の病気やケガ(労災保険の対象)は認められません
◆療養費の内容とその申請に必要なもの
1.緊急その他やむをえない理由で保険証等を提示せずに治療を受けたとき
(必要なもの)
・診療報酬明細書・領収書・振込先の口座のわかるもの
・世帯主と療養を受けた方の個人番号を証明するもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
2.コルセット等の補装具をつけたとき。(弾性着衣、小児弱視治療用の眼鏡等も含む。)
(必要なもの)
・補装具の必要を認める医師の証明書・領収書・振込先の口座のわかるもの
・世帯主と療養を受けた方の個人番号を証明するもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
3.海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき。(「海外療養費」という。)
※詳しくは関連リンク「海外療養費について」をご覧ください。
(必要なもの)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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