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情報発信元:財政課
南砺市では、未利用となっている市有地を民間等で活用いただくために、未利用市有地の売却に取り組んでいます。
また、今後、公共施設の再編等に伴い、未利用となる市有財産が増加することが見込まれることから、より有効な未利用市有地売却を進めていくため、市有地売却の媒介に関する協定を宅地建物取引業団体様と締結し、団体会員様のノウハウとネットワークを活用し、有効な未利用市有地の処分に取り組むこととなりました。
1 制度の概要
南砺市が、あらかじめ市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下「協定締結団体」という。)に対し市有地売却の媒介を依頼し、当該協定締結団体に所属する宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)の媒介(事前に市との媒介契約の締結が必要)により市有地の売買が成立し、購入希望者から売買代金が完納され、所有権移転登記が完了した場合に、市から当該媒介業者に対し報酬(仲介手数料)を支払う制度です。
(1)対象物件
南砺市が売却する市有地のうち、市から協定締結団体へ媒介依頼書により媒介対象物件の一覧を提供し、媒介を依頼したものを対象とします。
【対象物件の概要】
ア.市有地のうち、公用若しくは公共用に供していない、また、将来においても供する予定のない普通財産が対象となります。
イ.媒介を依頼する物件は、市において一般競争入札・公募を実施し、買受人が決定しなかった入札不調物件等で市が媒介により売却することが適当と認めるものとなります。
ウ.入札不調物件等については、媒介依頼期間中においても随意契約物件として媒介及び市への直接申込みにより先着順で受付を行います。(一般媒介契約の取扱いとなります。)
(2)対象業者
宅地建物取引業の免許を有しており、協定締結団体に所属している会員とします。
(3)内容
媒介業者による媒介で顧客が対象物件を購入し、売買代金の納入を南砺市が確認した後、南砺市から当該業者に対し媒介報酬(仲介手数料)を支払います。
ア.媒介報酬の額は、1物件ごとの市有地売払価格を下記「媒介報酬の率」の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額(1,000 円未満の端数を切り捨てた金額)とします。
イ.消費税及び地方消費税の課税業者にあっては、上記の額に 100 分の8 を加算するものとします。(消費税率の改正があった場合はその税率を加算します。)
(4)協定締結団体 (平成28年3月10日現在)
公益社団法人 富山県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会富山県本部
※制度についてのより詳細な情報及び関係の様式については、下記関連書類をご覧ください。
※市との協定についてご検討の際は、市財政課管財係までお問い合わせください。
区分 | 割合 |
---|---|
200万円以下の金額 | 100分の5 |
200万円を超え、400万円以下の金額 | 100分の4 |
400万円を超え、3,000万円以下の金額 | 100分の3 |
3,000万円を超え、1億円以下の金額 | 100分の2 |
1億円を超える金額 | 100分の1.5 |
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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