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在外選挙制度について

在外選挙制度についてお知らせします。

情報発信元:南砺市選挙管理委員会

 在外選挙制度とは、海外在住の日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
 この制度によって在外投票を行うためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会が管理する「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。なお、登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から、在外公館を通じて交付されます。
 詳しくは、関連リンク『【総務省】在外選挙制度について』及び『【外務省】在外選挙・国民投票』をご覧ください。


1 在外選挙人名簿への登録

在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。ただし、選挙の公示日(告示日)から選挙当日までの間は登録できません。

また、在外選挙人名簿の登録申請は、海外の居住先の管轄の在外公館に対して申請する「在外公館申請」及び最終住所地の選挙管理委員会に対して申請する「出国時申請」の2つの方法があります。

 ※平成30年6月1日から在外選挙人名簿の登録申請方法に「出国時申請」が追加されました。詳しくは、添付ファイル『在外選挙人名簿 登録申請方法の拡大について』をご確認ください。

 

 

(1)登録対象者

【在外公館申請の場合】

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している方

 

・登録申請時点で、当該区域内に3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出できます。この場合、3か月以上住所を有したことを領事官が確認後、所定の市区町村選挙管理員会に対して申請書が提出されます。

・居住国への帰化等により日本国籍を失った方や、公民権を停止されている方は登録の対象外です。

 

【出国時申請の場合】

満18歳以上の日本国民のうち、国外に転出をする旨の届出がされたもので、届出先(最終住所地)の市区町村の選挙人名簿に登録されているもの(当該市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合でも、転出の予定年月日までに、当該市区町村での住民票の登録が3か月以上あれば、出国時申請をすることができます。)

 

・以下のいずれかに該当する方は、出国時申請を行うことができません。この場合、在外公館申請のみ行えます。

○最終住所地の住民票登録期間が3か月未満の方

 ○出国時申請をする日にちの時点で、満18歳に達していない方

 

(2)申請先

【在外公館申請の場合】

申請者の住所地を管轄する在外公館

※関連リンク『【外務省】在外選挙・登録申請先一覧』をご参照ください。

 

【出国時申請の場合】

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会

 ※国外転出届に記載された転出予定日以後に出国時申請を行うことはできませんので、お気をつけください。

 

(3)申請方法

【在外公館申請の場合】

必ず申請者本人又は申請者の同居家族等が、申請先となる在外公館の窓口に行き、登録申請の際に必要な書類(下記参照)を持参の上、申請してください。

 

・登録申請の際に必要な書類

 ○申請者本人の旅券

 ○申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類

(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガスの領収書等)

同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。

 ○申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)

 ○同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)

※「申請者本人又は申請者の同居家族等」とは、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。

 

【出国時申請の場合】

必ず申請者本人又は申請者の委任を受けた者(受任者)が、申請先となる最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に行き、登録移転申請の際に必要な書類(下記参照)を持参の上、申請してください。また、出国後は速やかに在留届を提出してください。

 

・登録移転申請の際に必要な書類

 ○申請者本人の旅券

※旅券を提示できない場合、運転免許証、マイナンバーカード等でも可

 申請者の委任を受けた者(受任者)が登録移転申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。

 ○申請者が受任者へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)

 ○受任者の本人確認書類(旅券、運転免許証等)

 

(4)登録先

在外選挙人名簿は、各市区町村の選挙管理委員会で作成されており、登録先の市区町村は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(日本国内で住民票が一度も作成されたことがない方)

・平成6年(1994年)4月30日までに出国された方。ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、登録先は最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。

 

※在外公館申請においては、日本国内の最終住所地で転出届を未提出の方は、引き続き国内に住所があるとみなされ、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。海外への出発前に必ず転出届を提出してください。

 

(5)在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録され、又は在外選挙人名簿に登録の移転がなされると、市区町村の選挙管理委員会から、在外公館を経由して「在外選挙人証」が交付されます。

・在外選挙人証に有効期限はありませんが、在外選挙人証の記載事項(住所、氏名等)に変更が生じたときは、在外選挙人証を添え、管轄の在外公館まで届け出てください。

 

2 在外選挙人名簿からの抹消

以下の事由に該当するときは、在外選挙人名簿から抹消されます。

・死亡したとき、又は日本国籍を失ったとき。

・国内の市区町村で住民票が新たに作成されて4か月を経過するとき。【注】

・登録地の選挙管理委員会が、登録要件を満たしていなかったことを知ったとき。

 

【注】

在外選挙人名簿の登録先の市区町村で新たに住民票を作成し、住民票を作成した日から4か月を経過する前に、在外選挙人名簿の登録地の市区町村(=住民票を新しく作成した市区町村)から、直接国外への転出の届出をした場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。

例えば、南砺市の在外選挙人名簿に登録されている方であれば、帰国し、南砺市で住民票を作成後、住民票を作成してから4か月を経過する前に、南砺市から再び国外に転出すれば(南砺市からの転出に限ります。)、南砺市の在外選挙人名簿から抹消されません。

ただし、「在外選挙人名簿の登録先の以外の市区町村で他で住民票を作成した場合又は住民票を作成した日から4か月を経過する時点で国外に転出していない場合」又は「住民票を新しく作成した市区町村(=在外選挙人名簿の登録地の市区町村)から別の市区町村に転出した場合」は、国内の市区町村で住民票が新たに作成されて4か月を経過するときに在外選挙人名簿から抹消されます。

 

 

3 在外選挙の対象となる選挙

 衆議院議員及び参議院議員の選挙

※登録された市区町村の属する選挙区での投票となります。ただし、参議院議員の比例代表選出選挙は、全国単位で行われます。

 

4 在外選挙の投票方法

 次の(1)〜(3)の方法で投票できます。

 

(1)在外公館投票

在外公館等に直接出向いて投票する方法です。なお、在外公館投票を実施する在外公館等であれば、国・地域を問わず投票できますが、一方で、在外公館投票を行っていない在外公館等もありますので、最寄りの在外公館までお問い合わせください。

・投票期間:当該選挙の公示日(告示日)の翌日から締切日まで(締切日は在外公館によって異なります。)

・投票時間:現地時間の午前9時30分から午後5時まで(在外公館によって異なります。)

 

(2)郵便投票

登録先の市区町村の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙等に記載の上、再び登録先の市区町村の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

 

・投票用紙等の請求は、選挙期日の4日前までに行う必要があります。請求の際は、在外選挙人証を必ず同封してください。

・投票用紙の交付は、衆議院議員又は参議院議員の任期満了日60日前から行います。また、衆議院解散の場合は、解散の日から交付します。

・投票用紙等の請求は、交付開始の前でも可能です。

 

※投票は、選挙期日に登録地の市区町村の在外選挙を扱う投票区の投票所に投函されなければ無効になります。投票用紙等の送付には大変時間がかかりますので、郵便投票の方はお早めに投票用紙の請求をしてください。

 

(3)国内における投票

選挙期間中に一時帰国した方や、帰国直後(転入届の提出後3か月未経過の方)で選挙人名簿に登録されていない方は、当日投票、期日前投票又は不在者投票を利用して投票できます。なお、いずれの投票方法においても、在外選挙人証の提示が必要です。

 

ア 当日投票

登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。

 

イ 期日前投票

登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で期日前投票ができます。

 

ウ 不在者投票

登録先以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、事前に登録先の市区町村の選挙管理委員会に対して投票用紙を請求し、交付を受けておく必要があります。

 

※添付ファイル『在外投票 投票方法のまとめ』も併せてご参照ください。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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  • 最終更新日:2018年6月1日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-13-291-18325
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