現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 選挙にまつわるエトセトラ 〜最多得票でも当選できない〜
情報発信元:南砺市選挙管理委員会
得票数が最多である立候補者は、必ず当選するように思われますが、まれに最多得票者であっても当選できないことがあります。
◆最多得票者であっても当選できないときとは・・・
選挙の結果、最多得票者の得票数が法定得票数(※)に達しなかった場合は、最多得票者であっても当選できません。したがって、当該選挙においては、当選者がいないということになります。立候補者が多く、かつ、各候補者の支持率に偏りがないときに、このようなケースが起きる可能性が高くなります。
なお、当選者がいない場合は、後日改めて投票を行います。これを「再選挙」といい、公職選挙法第109条及び第110条において、当選者がいないときは再選挙を行わなくてはならないことが規定されています。
※法定得票数とは
得票数が全体の得票数から見て極端に少ない場合でも当選人とすることは、代表としてふさわしくないため、一定数以上の得票が必要とされています。これを法定得票数といい、下表のとおり、選挙の種類ごとに決められています。
選挙の種類 |
法定得票数 |
衆議院小選挙区選挙 |
有効投票総数×6分の1以上 |
参議院選挙区選挙 |
(有効投票総数÷選挙区の定数)×6分の1以上 ※選挙すべき議員数が通常選挙における選挙区定数を超える場合は、その議員数を割ります。 |
地方公共団体の長の選挙 |
有効投票総数×4分の1以上 |
地方公共団体の議会議員選挙 |
(有効投票総数÷選挙区の定数)×4分の1以上 |
問い合わせ先 |
南砺市選挙管理委員会 電話番号 0763-23-2003 FAX番号 0763-52-6340 メール somuka@city.nanto.lg.jp |
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