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南砺市単独土地改良事業について

情報発信元:農政課

 当事業は、農業生産基盤整備及び農村環境整備のため、土地改良事業に要する経費に対し、事業主体に補助金を交付するものです。
 広く制度を活用いただけるように、下記に事業の要件等を記載しました。また、事務手続きの流れ及び提出書類等に関しては、関連書類をご覧ください。

事業名  南砺市単独土地改良事業補助

補助対象 農業用水整備、農道整備、特認事業

採択基準 次の条件をすべて満たすこと
・事業費30万円以上(特認事業は20万円以上)
・受益面積0.5ha以上
・受益者2人以上

補助率
(1)一般
    ⇒事業費に対して100分の40以内

(2)南砺市山間過疎振興条例第2条第1号に定める山間過疎地域
    ⇒事業費に対して100分の50以内

(3)(2)のうち、当該年度4月1日現在の世帯数10戸未満の地域
    ⇒事業費に対して100分の60以内

※限られた予算の中でなるべく多くの地区に事業を実施していただけるよう、補助対象事業費の上限を150万円としています。


関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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農林水産業
  • 最終更新日:2023年4月3日(月曜日) 11時00分
  • ID:4-4-9-20002
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ファックス番号
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