現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う固定資産税の課税免除について
情報発信元:税務課
南砺市過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条例により、平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
▼対象地域
南砺市全域
▼対象となる事業
製造業
農林水産物等販売業
旅館業(下宿業を除く)
▼免除要件
・青色申告書を提出する個人又は法人
・租税特別法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
・要件判定に係る取得価格の合計が2,700万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)を
新設または増設した場合
(既存設備の更新・取替のために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が
従前と比して30%以上向上するものに限る)
※土地取得費は要件に含まれません。
▼免除対象資産
家 屋 建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
償却資産 機械・装置のみ対象(旅館業を除く)
土 地 直接事業の用に供する部分のみ
※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。
▼課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度分
▼申請期限
毎年1月31日
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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