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直接請求(署名編)

無効となる署名にお気をつけください。

情報発信元:南砺市選挙管理委員会

 直接請求の際は、署名簿に一定数以上の署名を集める必要がありますが、署名が有効になるには、下記の「署名が無効となる要件」に該当しないことが必要です。

1.選挙人名簿に登録されていない者の署名
 選挙人名簿に登録されていない者による署名は無効です。

2.署名収集の手続において違法があるもの
 請求代表者又は署名収集の委任を受けた者(以下「受任者」とします。)以外の者により収集された署名は無効です。

3.違法(違式)な署名簿で収集された署名
 以下のような違法(違式)な署名簿で収集された署名は無効です。
・条例制定又は改廃請求書(又は写し)を付していない署名簿で収集された署名
・請求代表者証明書(又は写し)を付していない署名簿で収集された署名
・署名収集委任状を付していない署名簿で収集された署名
・請求代表者証明書に添付された請求書の内容と相違する請求書(又は写し)を用いた署名簿で収集された署名
・署名年月日、住所及び生年月日欄のない署名簿で収集された署名
・代筆者の住所、生年月日、氏名欄のない署名簿で収集された代筆署名
・署名収集委任状に委任年月日のない署名簿で収集された署名
・請求代表者二人以上の場合においてそのうち一人の印漏れがある署名簿で収集された署名
・請求代表者の印がない委任状を付した署名簿で収集された署名
・請求代表者又は署名収集受任者でない者を代表者又は受任者として記載した請求書又は委任状を付した署名簿で収集された署名
・同一の署名簿により、同時に2つの請求のために収集した署名
・分冊の署名簿を一冊又は数冊に綴り直し、署名の日付が相前後し、かつ、署名簿綴中に欠号があるような本来各独立の正規の署名簿によるものか否か不明であるものによる署名

4.自署でない署名
 
代筆署名の場合を除き、署名は自署でなければなりません。

5.代筆署名の要件に該当しない署名
 代筆署名をするためには一定の要件を満たす必要があり、以下のような代筆署名は無効です。
・身体の故障等の事由がない者についてなされた代筆署名
 
代筆署名の制度を利用することができるのは、身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができない者に限られます。なお、「文盲」とは文字の読めない者の意味ですが、自書能力又はこれに替わるべき点字による記載能力のない全ての者を含むと解されます。また、身体の故障等があっても、本人から代筆の依頼なしに代筆者が代筆をすることはできず、罰則をもって禁止されています。
・正規の代筆者によらない代筆署名
 代筆者については、その者の属する市町村の選挙権を有する者に限られます。また、請求の代表者及び請求代表者の委任を受けて署名を収集する者は、代筆者になれません。
・代筆者の記載のない代筆署名
 代筆者も自らの氏名、生年月日及び住所を署名簿に記載し、押印する必要があります。

6.その他署名簿の記載欄に記載のない署名
 署名簿中の住所、生年月日等の該当欄に記載のない署名は無効です。

7.署名者が署名の取消しを申し出た署名
 署名押印した者は、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて署名押印を取り消すことができます。

8.詐偽又は強迫に基づく署名
 詐偽又は強迫によって収集された署名は無効です。

9.何人であるかを確認できない署名
 選挙人名簿と照合した上で、何人であるか確認できない署名は無効です。


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電話番号 0763-23-2003
FAX番号 0763-52-6340
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  • 最終更新日:2018年10月15日(月曜日) 00時00分
  • ID:4-13-291-20314
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