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水道料金の軽減について

情報発信元:上下水道課

水道料金の軽減について

 水道メーターから蛇口までの間で漏水すると、皆さんが水道を使用していなくても、漏水した水量が水道料金に反映されます。
 南砺市では、そうした宅内漏水における水道料金の負担軽減を目的として、漏水した水量の一部を軽減できる制度があります。


●軽減の対象となる水量について
 漏水期間中のうち、1カ月分のみが対象となります。修繕工事を行った月もしくはその前月のどちらか水量の多い方を軽減します。

●軽減の申請について
 軽減の適用を受けられる場合は、南砺市指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後、「水道料金軽減申請書」を上下水道課または各市民センターへ提出してください。ただし、次の場合は軽減の対象となりませんのでご注意ください。
 ・南砺市指定給水装置工事事業者による修繕証明及び修繕前後の写真がないもの
 ・漏水修繕完了後、6カ月以上過ぎて申請されたもの
 ・以前軽減を受けた日から起算して3年度を経過しないもの
(注) 軽減の対象となるのは、地下漏水、壁内漏水等、漏れている箇所が容易に発見できない場合に限ります。水漏れの状況が視認できるもの、音が聞こえるものは対象となりませんのでご注意ください。


 水道料金軽減申請書は上下水道課又は各市民センターでお求めください。なお、以下からも申請書のダウンロードが可能です。

※水道料金が軽減の対象とならない場合でも、下水道使用料のみ軽減の対象となる場合があります。詳しくは下水道業務係までお問い合わせください。


【令和6年能登半島地震による漏水被害を受けた方へ】 令和6年1月19日追加
令和6年能登半島地震による漏水被害を受けた方については、上記とは別に上下水道料金の軽減を受けられる場合があります。
 下記関連リンクの「令和6年能登半島地震被害による上下水道料金の軽減について」をご確認ください。



〔お問い合わせ〕 南砺市役所上下水道課 水道業務係 TEL:23−2023
 下水道業務係 TEL:23−2024


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※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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水道・下水道
  • 最終更新日:2023年1月25日(水曜日) 14時00分
  • ID:4-5-15-20428
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