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認可地縁団体に係る各種申請

情報発信元:南砺で暮らしません課

 地縁団体とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。この団体が市長の認可を受けることで、権利を有する(法人格を持つ)『認可地縁団体(認可を受けた地縁による団体)』となります。

 認可地縁団体は、地域的共同活動のために使用する不動産又は不動産に関する権利を保有することができます。(地方自治法260条の2) 地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とする自治会・町内会等が所定の手続きをし、市長の許可を得られれば、法人格を持つことができます。
※「登記を要する財産(不動産)を団体名義で持つ、持つ予定があること」が地縁団体の条件でしたが、令和3年度の地方自治法の一部改正により不要となりました。

各種申請の内容は、下記のとおりです。

(1) 認可申請をするとき
認可申請書

(2) 代表者の住所及び氏名、事務所の所在地が変更したとき
告示事項変更届

(3)台帳の写しを請求するとき
証明書交付請求書

(4)印鑑登録、改印、廃止するとき
認可地縁団体印鑑登録(廃止)申請書

(5)印鑑登録証明を請求するとき
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

(6)規約を変更するとき
規約変更申請書

※地縁団体の代表者について
地縁団体の代表者は行政推進員(自治会長、区長等)と必ずしも兼ねる必要はありません。地縁団体の代表者氏名及び住所が変わる場合は、上記2の変更届が必要となります。手続き省略のためにも、長く任命いただける方が宜しいかと考えます。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

くらしの情報

手続き・証明
自治会関係
  • 最終更新日:2021年12月12日(日曜日) 11時00分
  • ID:4-3-12145-22322
  • 印刷用ページ

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