現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 南砺市雇用維持補助金のお知らせ
情報発信元:商工企業立地課
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な休業を余儀なくされた事業者が、国の雇用調整助成金を活用し労働者の雇用維持を図った場合、企業が支払った休業手当の一部に対し補助金を交付します。
【補助対象者】
〇以下の条件を全て満たすこと
・市内に本社及び主たる事業所を有する中小企業であること
・国の緊急対応期間(令和2年4月1日〜12月31日)において雇用調整助成金の支給決定を受けていること
・市税の滞納がないこと
※国の雇用調整助成金の支給率が10/10の場合は、市の補助金交付対象となりません。
【補助対象経費】
・国が認めた休業手当のうち、事業者が負担した休業手当の一部又は全部
※国の雇用調整助成金の制度改正に伴い、市の補助制度も変更となる場合があります。
【補助率・補助金額】
・国が認めた休業手当の1/10以内
・1社年間50万円上限
【補助金交付に必要な書類】
〇国の雇用調整助成金の支給決定を受けた後、以下の書類をご用意いただき、商工企業立地課へ申請して下さい。
・南砺市雇用維持補助金交付申請書(様式第1号)
・雇用調整助成金の支給決定書の写し
・雇用調整助成金支給申請書の写し
・雇用調整助成金助成額算定書の写し
・市税の完納証明書
・南砺市雇用維持補助金請求書(様式第3号)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
ブランド戦略部商工企業立地課 電話番号 0763-23-2018 FAX番号 0763-52-6348 |
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