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情報発信元:企業立地雇用推進係
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)」が平成30年6月6日に施行されました。南砺市では、市内中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資を行う際に、償却資産の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じるなど、市内中小企業の設備投資を支援します。
<令和3年6月16日中小企業等経営強化法の改正>
令和3年6月16日から先端設備等導入に関する根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に制度移管されました。それに伴い、申請書及び誓約書等の様式が変更となりましたので、新様式にて申請をお願いします。
<令和2年12月28日生産性向上特別措置法施行規則の改正>
認定申請書及び誓約書について、事業者の押印が廃止となりました。※認定支援機関確認書及び工業会証明は押印が必要
<平成31年4月30日生産性向上特別措置法施行令の改正>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者を支援するため、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに本制度の終了期日が令和5年3月末日までの2年間延長となりました。
〇中小企業等経営強化法について
中小企業庁ホームページをご覧下さい。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法)
〇南砺市導入促進基本計画について
南砺市では中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日に国の同意を得ました。今後、事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合に様々な支援措置が受けられます。
概要
・計画期間:国が同意した日から3年間
・対象地域:南砺市内全域
・対象業種:全ての業種
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
〇先端設備等導入計画の概要
市内中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資を行う場合、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の詳細については、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局ホームページをご覧下さい。
中部経済産業局電力・ガス北陸支局ホームページ(中小企業等経営強化法)
※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関
※設備取得は「先端設備等導入計画」の認定を受けた後となります。
※工業会証明書の詳細は中小企業庁のホームページをご覧下さい。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
〇認定を受けられる中小企業
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種 資本金 常時使用する従業員の数
・製造業その他 3億円以下 300人以下
・卸売業 1億円以下 100人以下
・小売業 5千万円以下 50人以下
・サービス業 5千万円以下 100人以下
〇先端設備等導入計画の提出書類
先端設備等導入計画の認定を受ける際は
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書 1部
2 認定経営革新等支援機関の確認書 1部
3 工業会証明書の写し 1部(やむを得ない場合は後日提出)
4 誓約書 1部(工業会証明書と同時に提出)
を添えて商工企業立地課まで提出して下さい。
〇南砺市の固定資産税の特例
南砺市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税をゼロにします。
対象者
資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人又は個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
特例対象資産
先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建物附属設備(償却資産に該当するもの)、事業用家屋、構築物が対象となります。※ソフトウエアは対象外です。
対象要件
・旧モデルと比較して生産効率などが年平均1パーセント以上向上するもの
・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
設備の種類 取得価格 販売開始時期
・機械装置 160万円以上 10年以内
・工具 30万円以上 5年以内
・器具備品 30万円以上 6年以内
・建物附属設備 60万円以上 14年以内
・事業用家屋(追加) 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
・構築物(追加)120万円以上 14年以内
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
事業者向け情報
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