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情報発信元:福祉課
住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯申請方法はこちら
世帯全員が令和3年度分住民税非課税である世帯
(注)ただし、ひとり暮らしの学生や高齢者のみ世帯等、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
2.家計急変世帯申請方法はこちら
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
支給予定
1世帯あたり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
給付時期
3月から順次給付の予定
(注)申請に不備があった場合には、給付が遅れることがあります。
その他
世帯主以外の口座には振込できません。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方
配偶者や親族等から暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。
今お住まいの市区町村
南砺市→南砺市臨時特別給付金窓口にお問い合わせください。
南砺市以外→今お住まいの市区町村の臨時特別給付金窓口にお問い合わせください。
基準日(令和3年12月10日)に住民票がない方
基準日(令和3年12月10日)に、いずれの市区町村にも住民票がない方について、令和3年12月11日以降、お住まいの市区町村で住民基本台帳に記録された場合には、その市区町村で受給対象になります。お手数ですが、南砺市臨時特別給付金窓口にご連絡ください。申請期限は令和4年9月30日です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をかたる
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南砺警察署(0763-52-0110)か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)
問い合わせ先 |
南砺市臨時特別給付金窓口 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く) 電話番号 0763-82-4653 |
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