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情報発信元:福祉課
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
臨時特別給付金のご案内(家計急変世帯)
(住民税非課税世帯の申請方法はこちら)
対象要件
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
ページ下部の「記入例・判定方法」を参照ください。
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす方は申請書類を郵便で送付ください。
(注)季節性がある仕事、繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合や、新型コロナウイルス感染症により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
また、虚偽の申告による申請が判明した場合や、給付金(家計急変分)の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
<申請書 送付先>
〒932−0293 南砺市北川166−1 南砺市臨時特別給付金窓口
提出書類
申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。また、南砺市福祉課、ふくし総合窓口、各市民センター窓口で配布しています。ダウンロードや窓口への来庁が困難で郵送を希望される方は、南砺市臨時特別給付金窓口へご連絡ください。
収入状況を確認できる書類を提出できない場合は、(別紙)「臨時特別給付金に係る家計状況申出書」に理由をできるだけ詳細に記載し、提出してください。
(注)申請内容によって添付書類が異なります。「記入例・判定方法」を必ずご確認ください。
(注)審査の結果、給付の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方
詳細はこちら
基準日(令和3年12月10日)に住民票がない方詳細はこちら
詳細はこちら
注意事項
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税年金等(遺族・障害年金など)や年金生活者支援給付金の収入は含みません。
・一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
・基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をかたる
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南砺警察署(0763-52-0110)か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市臨時特別給付金窓口 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く) 電話番号 0763-82-4653 |
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