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地域再生法に基づく固定資産税の課税免除又は不均一課税について

県の承認を受けた企業の新規取得した固定資産に対し、固定資産税を軽減します

情報発信元:税務課

 地域再生法に基づき、富山県が策定した「『とやま未来創生』企業の地方移転・拠点強化促進計画」で定める区域内において、本社機能や研究開発拠点の整備工事着工前に施設整備計画を作成し、県知事の認可を受けた企業に対し、次の要件を満たす固定資産について、申請により固定資産税の課税免除又は不均一課税が受けられます。

▼対象地域
 富山県が策定した「『とやま未来創生』企業の地方移転・拠点強化促進計画」に定める区域

▼種類
(1)移転型
 東京都23区から対象地域に本社機能を移転する場合
(2)拡充型
 地方にある企業が本社機能等(工場・営業所を除く)を強化する場合

▼要件
(1)事業者が策定した地方活力向上地域特定業務施設整備計画を富山県が承認していること
(2)令和6年3月31日までに県の認定を受け、認定日から3年以内に特定業務施設の用に供する固定資産を新設又は増設していること
(3)地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づき新たに取得した固定資産(土地を除く)の取得価格が3,800万円以上(中小企業者は1,900万円以上)を超えること

▼対象資産
 土地   当該家屋又は構築物の敷地部分
 家屋   当該対象施設の用に供する部分
 償却資産 構築物及び機械装置
 ※土地については取得日の翌日から起算して1年以内に、家屋又は構築物の着工があった場合に限る。

▼軽減期間及び軽減内容
(1)移転型
 固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度について、課税免除を適用
(2)拡充型
 固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度について、初年度0.14%、第2年度0.467%、第3年度0.933%の不均一課税を適用

▼申請期限
 毎年1月31日


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電話番号 0763-23-2033
FAX番号 0763-52-3232

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  • 最終更新日:2022年7月1日(金曜日) 17時00分
  • ID:4-3-4-25184
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