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情報発信元:市民課
令和6年5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードの利用が始まります。
1.国外転出される方のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から、お持ちのマイナンバーカードを国外転出後も継続して利用いただけます。また、平成27年10月5日時点で国内に住民票があり、現在は海外に在住している日本人の方は新たにマイナンバーカードの申請と受け取りができるようになります。
これにより海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
国外への転出届をする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。
手続き方法の詳細は下記サイトをご参照ください。
・マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」
※転出予定日が届出日と同日または過去日の場合は新たに国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要になります。
2.既に国外転出された方のマイナンバーカードの申請
平成27年10月5日時点で国内に住民票があった日本人の方は、海外でもマイナンバーカードの申請が出来ます。マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市役所のほか、在外公館で新規の申請や受け取りが可能です。
【国外】交付申請書ダウンロードページより「個人番号カード交付申請書」と「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」をダウンロードして、在外公館や市役所に来庁または郵送で申請してください。
申請方法等の詳細は下記サイトをご参照ください。
マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付」
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