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排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて

排水設備工事責任技術者の方へ

情報発信元:上下水道課

【排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて】

 下水道排水設備指定工事店における、排水設備工事責任技術者に係る専属規定について、以下のとおり見直し(条例改正)を行いました。



【概要】
 これまで排水設備指定工事店の営業所ごとに排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われました。これにより責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県内の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。

 これを受け、南砺市下水条例、同条例施行規則においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに、「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、富山県内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。



【改正時期】
 令和6年6月25日



【留意事項】
・改正に伴い、申請書様式と添付資料の一部を変更しています。
・富山県内の別の営業所における排水設備工事責任技術者を兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。



【変更した様式】
・排水設備指定工事店指定申請書 (様式 第4号(第11条関係)
・排水設備指定工事店証再交付申請書 (様式 第6号(第14条関係)
・排水設備指定工事店変更届出書 (様式 第7号(第17条関係)
・別紙 専属責任技術者名簿(様式の名称を「専属責任技術者名簿」から「専属」の語句を削除)



【申請時に必要な添付資料を一部修正しました】
■排水設備指定工事店指定申請書(様式 第4号(第11条関係)
・法人であっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(「又は寄附行為」、「在留カード又は特別永住者証明書」を追加)

選任する責任技術者に係る下水道排水設備工事責任技術者証の写し
(「専属することとなる」から「選任する」に変更)

・別紙 責任技術者名簿
(「専属」の語句を削除及び兼務状況を記入する欄を追加)

■排水設備指定工事店証再交付申請書(様式 第6号(第14条関係)
・法人であっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(「又は寄附行為」、「在留カード又は特別永住者証明書」を追加)

■排水設備指定工事店変更届出書
・申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(「又は寄附行為の追加」)

・申請者が個人の場合 住民票の写し、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
(「在留カード又は特別永住者証明書」を追加)

・別紙 責任技術者名簿
(「専属」の語句を削除及び兼務状況を記入する欄を追加)


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  • 最終更新日:2024年6月25日(火曜日) 00時00分
  • ID:4-5-15-27628
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