現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 特別障害者手当 とくべつしょうがいしゃてあて
情報発信元:福祉課
20歳以上の、精神または身体に著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい者の方に支給される手当です。ただし、3か月以上の入院に至った方や施設入所の方、受給資格者(本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは対象になりません。
1 対象となる方
20歳以上の方で、次の障がいに該当すると認定された方が対象となります。
ア 別表1のうち2つ以上に該当するもの
イ 別表1のうち1つに該当し、かつ、別表2のうち2つに該当するもの
ウ 別表1のうち3〜5のいずれかに該当し、それが特に重度であるため、日常生活動作の評価が極めて重度であると認められるもの
エ 別表1のうち6・7のいずれかの病状又は精神障がいの1つに該当し、その状態が絶対安静又は精神障がいにあっては日常生活能力の判定が極めて重度であると認められるもの
◆別表1
1 次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 1〜5のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1〜5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害)
7 精神の障害であって、1〜6と同程度以上と認められる程度のもの
◆別表2
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 1〜9のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって1〜10と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
2 手当額
月額28,840円が支給されます。(令和6年4月1日現在)
3 支給月
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
4 申請・問い合わせ先
まずは、福祉課障害福祉係にご相談ください。
◆地域包括医療ケア部 福祉課 障害福祉係
住所 南砺市北川166番地1
電話番号 0763-23-2009(直通)
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