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情報発信元:議会事務局
市政についての要望や意見等があるときは、誰でも請願や陳情を提出することができます。
「請願」は、議員の紹介を経て議会に提出するもので、その内容を審議し、採択されれば、その実現を市長に要請します。
これに対し、「陳情」は議員の紹介は必要ありませんが、取り扱いにおいて若干の差異があります。
請願・陳情は定例会初日の約1週前から10日位前までに提出いただいております。その都度、期日が若干異なりますので議会事務局へお問い合わせください。期日を過ぎて提出されたものは、次の定例会へ送られます。
《提出にあたってのお願い》
■請願(陳情)には、次の事項を記載して押印してください。
・請願(陳情)の件名
・請願(陳情)の趣旨
・提出年月日
・請願(陳情)者の住所及び氏名
(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)
■請願には、その趣旨に賛同する紹介議員の署名または記名押印が必要です。
■郵送によらず直接ご持参ください。
<インターネットによる請願・陳情の受付は行っておりません>
請願(陳情)書の様式は、特に決まっていませんが、次の様式例を参考に作成し、提出してください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
市政情報
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