現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 国民年金の加入者について
情報発信元:健康課
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人(外国人を含む)は、全員が国民年金に加入することになっています。病気や事故で障害者になった場合には障害基礎年金を、また65歳から満額の老齢基礎年金を受けるためにも、20歳になったら、必ず国民年金に加入しましょう。加入者は次のように区分されます。
■第1号被保険者
自営業者、学生、フリーアルバイター、無職の人などです。保険料を自分で納める必要がありますが、納付を免除される場合があります。
■第2号被保険者
サラリーマンの人(厚生年金または共済組合加入者)です。保険料は給料から徴収されます。
■第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者に扶養されている人です。保険料は配偶者の加入する厚生年金(共済組合)が制度全体として負担しますので、納める必要はありません。第3号被保険者の期間は、第1号被保険者の納付期間と同様に、受給額などへ反映されます。
■任意加入被保険者
60歳以上65歳未満の人や、20歳以上65歳未満の在外邦人など、加入する義務のない期間に、ご本人の希望によって加入している人です。第1号被保険者と同じく保険料を自分で納める必要がありますが、納付を免除されることはありません。
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問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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