現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 空き家とセットで農地を「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」方へ
情報発信元:農業委員会事務局
農地の売買や賃借等を行う場合、耕作する農地の総面積が50アール(5,000u)以上となる必要があります。
※旧平村・旧上平村・旧利賀村地域では10アール(1,000u)以上
南砺市農業委員会では令和3年3月1日より、南砺市空き家バンクに登録された空き家に付随する農地に限って、下限面積を0.1アール(10u)に引き下げます。
この制度は、移住定住の促進や遊休農地の発生防止・解消を目的としています。
★条件
(1)農地所有者等(売りたい方・貸したい方)の条件
・「南砺市空き家バンク」に登録された空き家に付随する農地であること。
・対象となる農地は、遊休農地又は遊休化のおそれがある農地であること。
・空き家と農地の所有者が同じ方であること(相続等完了していること)。
(2)利用希望者(買いたい方・借りたい方)の条件
・空き家と空き家に付随する農地をセットで取得又は借りること。
・空き家と農地を取得(賃借)する場合、5年以上(契約期間中)適正に耕作すること。
★手続きの流れ
1.「南砺市空き家バンク」へ登録申請。
2.「空き家に付随した農地の指定申請書」を農業委員会へ提出。
3.農業委員会で指定の可否について審議し、結果を所有者等へ通知。
4.利用希望者へ農地指定の情報を提供(市のホームページ等)。
5.農地所有者等と利用希望者での交渉、契約の締結。
6.「農地法第3条許可申請書」等を農業委員会へ提出。
7.農業委員会で審議後、農地法第3条の許可書を交付。
8.所有権移転の場合は、法務局で移転登記申請。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市農業委員会事務局 電話番号 0763-23-2020 FAX番号 0763-52-6348 |
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南砺市農業委員会事務局
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