市が保有する土地や建物等の使用又は貸付を受けようとする時に必要な手続き、申請書類等についてご案内します。
(公有財産とは)
市の所有する財産のうち、不動産など地方自治法第238条に定められているものをいいます。
これらの財産は、行政財産と普通財産に分類されます。
【行政財産の使用】
(行政財産とは)
道路、公園、体育館、公民館、庁舎など、公共・公共用に使用される市の財産
※特別なケースを除き、目的外の使用はできません。
ただし、下記の様な場合には所定の手続きを経て、使用を認められます。
【例】電力用電柱・電話用電柱の設置など
【普通財産の使用・賃借】
(普通財産とは)
上記の行政財産以外の財産として所有する土地等の財産
所定の手続きを経て、賃借料を納付いただくことで貸付を受けることができます。
【例】旧保育園のグラウンドなど
※なお、使用許可にあたって、原状回復義務等の許可の条件を付しますので遵守いただきますようお願いします。
■手続きの流れ
<申請者> 行政財産使用許可申請書(行政財産を一時的、限定的に使用する場合)
公有財産貸付申請書(普通財産の使用及び行政財産を長期継続的に使用する場合) の提出
使用の内容(期間・場所・目的等)の記載および関連する資料(例:図面、開催要項等)を添付してください。
↓
<市> 申請書の内容の審査、貸付の可否の判断
↓
<市> 行政財産使用許可書・公有財産貸付承諾書 の交付
(貸付の内容によっては賃貸借契約の締結)
↓ 使用料・賃借料納入通知書の発行
<申請者> 納入通知書により使用料・賃借料の納付(市民センター窓口または指定金融機関)
↓
行政財産・普通財産の使用開始
※許可書による貸付期間満了後も引き続き使用する場合は、貸付期間満了日以前に行政財産使用許可更新申請・公有財産貸付更新申請の手続きが必要となります。
■申請先(担当部署)
行政財産・・・各施設の担当部署
(ただし、電柱に係るものは財政課管財係)
普通財産・・・財政課管財係(市役所本館2階)
財政課