農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人(旧農業生産法人)は、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。
平成29年度より報告書の様式がかわっていますのでご注意ください。様式は下記よりダウンロードしてお使いください。
南砺市農業委員会事務局
農業委員会事務局