南砺市(なんとし)

犬を飼われている方の手続き

犬を飼う場合は手続きが必要です

犬を飼い始めたり、飼い主の氏名住所の変更、飼い犬の所在地の変更があったときは、狂犬病予防法により届出が必要です。

★狂犬病予防法により犬の各種届出が義務付けられています。★
犬の飼い主は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることになっています。
登録をしていない方は必ず登録し、予防接種を受けさせましょう。


〜犬を飼われている方の手続きについて〜
◆犬を飼い始めたとき
 犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録をお願いします。登録時に鑑札を交付いたします。
【登録手数料:3,000円】

◆鑑札をなくしたとき
 速やかに鑑札の再交付を受けてください。  【再交付手数料:1,600円】

◆狂犬病予防注射を受けたとき
 獣医・動物病院などで注射を受けたことを証明する書類を持参し、注射済票の交付を受けてください。
【注射済票料:550円】(注射料金は別途)

◆飼い犬が亡くなったとき
 亡くなった日から30日以内に死亡届を提出してください。

◆飼い主(所有者)に変更・犬の所在地の変更があったとき
 変更の日から30日以内に登録事項変更届を提出してください。

◆犬や猫が飼えなくなったとき、新しい飼い主が見つからないとき
 砺波厚生センター(南砺市高儀147 TEL22−4507)へご相談下さい。

【手 続 先】生活環境課又は最寄りの市民センター


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問い合わせ先 生活環境課
電話番号 0763-23-2035

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