南砺市(なんとし)

期日前投票について

期日前投票制度についてお知らせします。

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日と同じように投票を行う(選挙人が投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みとなっています。

○投票の対象者
 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者(投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から該当するものを選択します。)

○投票期間
 選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間、毎日投票できます(土日祝日を含みます。)。

○期日前投票所
 城端市民センター、平市民センター、上平市民センター、利賀市民センター、井波市民センター、井口市民センター、福野市民センター及び南砺市役所(旧福光庁舎)
 ※お住まいのところに関係なく、全ての期日前投票所で投票できます。

○期日前投票所の設置期間
 選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで(ただし、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び富山県知事選挙における平市民センター、上平市民センター、利賀市民センター及び井口市民センターの期日前投票所は投票日の8日前から投票日の前日まで)

○投票時間
 午前8時30分から午後8時まで

【期日前投票FAQ】

Q.自分の住んでいる投票区とは別の地域にある期日前投票所で投票はできますか?(例:井波地域にお住まいの方が福野市民センターで期日前投票をする。)
A.期日前投票であれば、お住まいの地域に関係なく、全ての期日前投票所で投票できます。ただし、選挙期日の投票(当日投票)は、指定された投票場所でないと投票できません。

Q.期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?
A.期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出していただくことが必要です。投票所入場券が届いている場合、南砺市ではその裏面に期日前投票宣誓書が印刷されているので、投票に行かれる前にあらかじめ記入しておけば、投票所でスムーズに投票をすることができます。
 また、投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙権があり、選挙人名簿に登録されている場合は、期日前投票ができます。期日前投票所に宣誓書の用紙を用意してありますので、ご記入の上、係員までお渡しください。なお、宣誓書の記入に印鑑は必要ありません。

Q.選挙期日に18歳になりますが、期日前投票はできますか?
A.選挙期日には選挙権を有しているので、選挙人名簿には登録されています。しかし、期日前投票を行おうとする日において、選挙権を有していない(17歳である)方は、期日前投票をすることができません。この場合は、選挙期日に投票するか、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会などで不在者投票の手続をすることになります。
 なお、選挙権は、18歳の誕生日の前日に取得します。例えば、期日前投票期間が7月1日から7月16日で、18歳の誕生日を7月10日に迎える人がいるとすると、この人は、7月9日に選挙権を取得するので、7月9日以降は期日前投票ができます。7月1日から7月8日までに投票しようとする場合は、不在者投票での投票になります。

Q.期日前投票と不在者投票は何が違うのですか?
A.期日前投票と不在者投票は、1.投票場所 2.投票方法 3.投票の効力 の3つの点で大きく異なります。詳しくは、下記の添付ファイル『期日前投票と不在者投票の違いについて』をご参照ください。


関連リンク

  • 【総務省】投票制度  (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html)
  • 【総務省】期日前投票制度について  (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kijitsumae/kijitsumae01.html)

関連書類

  • 期日前投票と不在者投票の違いについて(PDF形式:37KB)

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