南砺市(なんとし)

不在者投票について

不在者制度についてお知らせします。

選挙期間中に、選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市町村に仕事や旅行などで滞在されている方、指定を受けた病院、施設等に入院(入所)している方及び身体に一定の障害等がある方は、不在者投票により、事前に投票することができます。

また、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳であり、選挙権を有しない者など)については、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。※注意事項もよくお読みください。

○出張や旅行などの滞在先等で投票する場合
※法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人を除き、選挙期間中に短期の海外出張、旅行等で海外に滞在している場合は、不在者投票制度をご利用できません。

○入院・入所中の病院や施設で投票する場合

○身体に一定の障がい等があり自宅で投票する場合(障がい等で投票所に行けない方)
※郵便等投票証明書等の申請は、下記の申請用紙をご利用ください。

○船員の方が利用できる不在者投票制度

○その他不在者投票制度
下記の関連リンク『【総務省】不在者投票制度』をご参照ください。


関連リンク

  • 【総務省】不在者投票制度  (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter2)
  • 【総務省】郵便等による不在者投票制度について  (http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html)

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