水道料金の軽減について
※平成30年5月まで掲載しておりました、「水道料金の軽減について」の内容に一部不適切な表現が含まれており、一時掲載を中止しておりました。再掲載まで時間を要し深くお詫び申し上げます。引き続き適切な上下水道事業の運営に尽力してまいりますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
水道メーターから蛇口までの間で漏水すると、皆さんが水道を使用していなくても、漏水した水量が水道料金に反映されます。
南砺市では、そうした宅内漏水における水道料金の負担軽減を目的として、漏水した水量の一部を軽減できる制度があります。
●軽減の対象となる水量について
漏水期間中のうち、1カ月分のみが対象となります。修繕工事を行った月もしくはその前月のどちらか水量の多い方を軽減します。
●軽減の申請について
軽減の適用を受けられる場合は、南砺市指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後、「水道料金軽減申請書」を上下水道課または各行政センターへ提出してください。ただし、次の場合は軽減の対象となりませんのでご注意ください。
・南砺市指定給水装置工事事業者による修繕証明及び修繕前後の写真がないもの
・漏水修繕完了後、6カ月以上過ぎて申請されたもの
・以前軽減を受けた日から起算して3年度を経過しないもの
(注) 軽減の対象となるのは、地下漏水、壁内漏水等、漏れている箇所が容易に発見できない場合に限ります。水漏れの状況が視認できるもの、音が聞こえるものは対象となりませんのでご注意ください。
水道料金軽減申請書は上下水道課又は各行政センターでお求めください。なお、以下からも申請書のダウンロードが可能です。
※水道料金が軽減の対象とならない場合でも、下水道使用料のみ軽減の対象となる場合があります。詳しくは下水道業務係までお問い合わせください。
上下水道課